商工会議所では、法律(商工会議所法第7条)によって地区内の一定の規模以上の商工業者である特定商工業者(事業所)の名称、事業内容などを登録した台帳(法定台帳)を毎年作成することになっています。
ご案内につきましては、6月下旬から台帳記入用紙・同意書用紙などをご送付いたしますので、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
■基 準 |
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毎年4月1日において、鎌倉市内に、本社をはじめ支店、工場、営業所、出張所、事務所などを設けてから6ヶ月以上経過している商工業者のうち次の
いずれかに該当している事業所
(1) 資本金もしくは払込済出資総額が300万円以上の法人(支店・営業所は本社について)
(2) 常時使用する従業員(パート・アルバイトを含む)の数が20人(商業またはサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以上
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■法定台帳 |
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当所の会員・非会員を問わず、事業所の名称、所在地など所定の事項を記入した台帳であり、商工会議所が備え付けておくもので、当所が細心の注意をもって管理することはもちろんですが、商取引の紹介・斡旋の資料として有効に活用しています。地区内の商工業の発展のための貴重な資料として管理運営しています。
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■負担金 |
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法定台帳の作成・維持・管理費用として、商工会議所で負担しておりますが、法律に基づき、経費の一部として特定商工業者の方にも年額1,000円のご負担をお願いしております。
なお、当所会員で特定商工業者負担金について自動振替をご承諾いただいている事業所につきましては、7月11日(水)に引き落としさせていただきます。
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■問い合わせ先 |
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当所総務課 TEL 23−2561
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