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容器包装リサイクル法

容器包装リサイクル法

一般家庭から出るごみの約60%は容器包装です。
そして容器包装ごみをリサイクルする為に作られたのが「容器包装リサイクル法」なのです。
この法律はリサイクルシステムを確立するために、

  • 「消費者が分別排出」
  • 「市町村が分別収集」
  • 「事業者が再商品化(リサイクル)」

するという各々の役割分担を規定するものであり、基本となっています。
容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」に該当する事業者の方は、リサイクルの義務を負います。

特定事業者について

  • 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
  • 小売・卸売業者
  • びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
  • 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
  • テイクアウトができる飲食店・通販業者など

上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。

※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。

容器包装リサイクル法についてのお問合せ先

法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
TEL:03-5251-4870

委託申込関係書類の請求は、

公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
TEL:03-5610-6261 / FAX:03-5610-6245
公益財団法人日本容器包装リサイクル協会

鎌倉商工会議所では、

  1. 申込等の問い合わせ
  2. 申込用紙の内容確認・修正・パソコンによるデータ入力

上記の委託業務を行っています。

お問い合わせ
  • 中小企業振興課
    0467-23-2562
    会館窓口受付時間:月~金 9:00~17:00
    (土・日・祝祭日・年末年始は除く)
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