容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法
一般家庭から出るごみの約60%は容器包装です。
そして容器包装ごみをリサイクルする為に作られたのが「容器包装リサイクル法」なのです。
この法律はリサイクルシステムを確立するために、
- 「消費者が分別排出」
- 「市町村が分別収集」
- 「事業者が再商品化(リサイクル)」
するという各々の役割分担を規定するものであり、基本となっています。
容器包装リサイクル法に定められた「特定事業者」に該当する事業者の方は、リサイクルの義務を負います。
特定事業者について
- 食品、清涼飲料、酒類、石けん、塗料、医薬品、化粧品等の製造事業者
- 小売・卸売業者
- びん、PETボトル、紙箱、袋などの製造事業者
- 輸入事業者(容器や包装が付いた商品の輸入等)
- テイクアウトができる飲食店・通販業者など
上記、「容器」「包装」を使って商品を売ったり、「容器」をつくっている事業者は、再商品化(リサイクル)の義務を負う可能性があります(但し、小規模事業者は除きます)。
※【再商品化(リサイクル)の義務】を負う特定事業者に該当するか否かは、公益財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンターにご相談ください。
容器包装リサイクル法についてのお問合せ先
法律の概要、特定事業者の判断、遡及申込等に関する相談は、
- 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 コールセンター
- TEL:03-5251-4870
委託申込関係書類の請求は、
- 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 オペレーションセンター
- TEL:03-5610-6261 / FAX:03-5610-6245
- 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会
鎌倉商工会議所では、
- 申込等の問い合わせ
- 申込用紙の内容確認・修正・パソコンによるデータ入力
上記の委託業務を行っています。